介護用品販売・レンタル貸与

福祉用具のレンタル・販売を通じて、ゆとりのある暮らし実現をお手伝い。

福祉用具のレンタル・販売、またそれらを長きに渡って安心して使っていただけるよう点検・メンテナンスまで行う、福祉用具サービス。利用者様の良き相談相手であるケアマネージャーさんと綿密な打ち合わせをし、状況に応じた最適な福祉用具をご提案いたします。

利用者様のお身体や症状、住環境によって、必要となる福祉用具はまったく異なります。既製品で十分な場合もあれば、特注のカスタムモデルが必要なケースもあります。いずれの場合も、利用者様になぜその用具が最適なのか、代替品にはどういったものがあるのかなどをわかりやすく説明し、ご理解をいただいた上でご利用いただけるよう努めています。

福祉用具のお届け時には、用具の正しい使い方や、安全にお使いいただくためのポイントなどを丁寧にご説明します。また定期点検やメンテナンスの際は、専門のスタッフが利用者様のお宅へうかがい対応致します。

介護保険購入対象福祉用具

要介護認定を受けた方は、年間10万円(自己負担1割、2割または3割)を上限として購入費が支給されます。
限度額を超えた場合は、全額自己負担となります。
  • 期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までを1年間とします。

  • お支払い方法は償還払いです。

腰掛け便座

腰掛け便座

入浴補助用具

入浴補助用具

自動排泄処理装置の交換可能部分

自動排泄処理装置の交換可能部分

簡易浴槽

簡易浴槽

つり具

つり具

公的介護保険対象 福祉用具レンタル品

施設へ入居させるか、福祉用具の購入を検討されているお悩みのご家族の方へ、フロンティアでは介護に必要な用具を一から取り揃えております。レンタル品のため、お気軽にお求めいただけます。
要介護認定を受けた方は、利用限度額の範囲内で、レンタル料の1割、2割または3割の自己負担でご利用が可能です。
ただし、要介護に応じて利用できる品目などの条件があります。

特殊寝台

特殊寝台

特殊寝台付属品

特殊寝台付属品

車椅子

車椅子

車椅子付属品

車椅子付属品

床ずれ防止用具

床ずれ防止用具

体位変換機

体位変換機

徘徊感知機器

徘徊感知機器

手すり

手すり

スロープ

スロープ

歩行器

歩行器

歩行補助杖

歩行補助杖

移動用リフト

移動用リフト

住宅改修

要介護を受けた方は、20万円(自己負担1割、2割または3割)を上限として住宅改修の費用が支給されます。
※分割利用が可能です。
※給付は原則として受給者一人につき一回限りですが、要介護度が3階級以上あがる場合や転居の場合には再給付が受けられます。

給付対象となる改修工事

  • 廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわり等への手すりの取り付け

  • 段差解消のための敷居の平滑化、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等

  • 滑り防止、および円滑な移動のための床材の変更(畳・じゅうたん→板材等)

  • 扉の取替え(開き扉→引き戸・折り戸等、ドアノブ交換、戸車設置等)

  • 洋式便座等への便器の取替え

  • 上記の住宅改修に付帯して必要となる改修(下地補強、給排水設備工事、路盤整備、壁/柱/床材の変更等)

住宅改修費の支給を受けるには?

  1. 介護認定

    市町村に申し出て、要支援。要介護(1~5)の認定を受けてください。

  2. 事前相談

    ご家族からケアマネージャーに改修についてご相談ください。
    ケアマネージャーから住宅改修の必要性をアドバイスされる場合もあります。

  3. 住宅改修事業者との打ち合わせ

    工事の実施が決まると住宅改修業者を選定します。
    ケアマネージャーから住宅改修業者の紹介を受けることもできます。選定した業者と改修内容の打ち合わせをします。

  4. 確認見積書
    工事図面

    打ち合わせた内容に基づき、住宅改修事業者が見積書と工事図面を作成します。
    内容の説明を受け、ご家族が工事の承認・決定を行います。

  5. 施工

    決定した工事内容に合わせて施工します。

  6. 保険金の請求

    助成金の申告書にサインします。写真等の必要書類も添えて申告書を市区町村に提出します。

  7. 業者への支払い

    工事にかかった費用を業者へ支払います。

  8. 相当額の振込み

    助成金が指定口座に振り込まれます。
    ※相当額は要介護認定の結果により定められます。
    ※市区町村により多少異なる場合があります。