福祉用具のレンタル・販売、またそれらを長きに渡って安心して使っていただけるよう点検・メンテナンスまで行う、福祉用具サービス。利用者様の良き相談相手であるケアマネージャーさんと綿密な打ち合わせをし、状況に応じた最適な福祉用具をご提案いたします。
利用者様のお身体や症状、住環境によって、必要となる福祉用具はまったく異なります。既製品で十分な場合もあれば、特注のカスタムモデルが必要なケースもあります。いずれの場合も、利用者様になぜその用具が最適なのか、代替品にはどういったものがあるのかなどをわかりやすく説明し、ご理解をいただいた上でご利用いただけるよう努めています。
福祉用具のお届け時には、用具の正しい使い方や、安全にお使いいただくためのポイントなどを丁寧にご説明します。また定期点検やメンテナンスの際は、専門のスタッフが利用者様のお宅へうかがい対応致します。
期間は、毎年4月1日から翌年3月末日までを1年間とします。
お支払い方法は償還払いです。
施設へ入居させるか、福祉用具の購入を検討されているお悩みのご家族の方へ、フロンティアでは介護に必要な用具を一から取り揃えております。レンタル品のため、お気軽にお求めいただけます。
要介護認定を受けた方は、利用限度額の範囲内で、レンタル料の1割、2割または3割の自己負担でご利用が可能です。
ただし、要介護に応じて利用できる品目などの条件があります。
要介護を受けた方は、20万円(自己負担1割、2割または3割)を上限として住宅改修の費用が支給されます。
※分割利用が可能です。
※給付は原則として受給者一人につき一回限りですが、
廊下や階段、浴室、トイレ、玄関まわり等への手すりの取り付け
段差解消のための敷居の平滑化、スロープ設置、浴室床のかさ上げ等
滑り防止、および円滑な移動のための床材の変更(畳・じゅうたん→板材等)
扉の取替え(開き扉→引き戸・折り戸等、ドアノブ交換、戸車設置等)
洋式便座等への便器の取替え
上記の住宅改修に付帯して必要となる改修(下地補強、給排水設備工事、路盤整備、壁/柱/床材の変更等)
介護認定
市町村に申し出て、要支援。要介護(1~5)の認定を受けてください。
事前相談
ご家族からケアマネージャーに改修についてご相談ください。
ケアマネージャーから住宅改修の必要性をアドバイスされる場合もあります。
住宅改修事業者との打ち合わせ
工事の実施が決まると住宅改修業者を選定します。
ケアマネージャーから住宅改修業者の紹介を受けることもできます。選定した業者と改修内容の打ち合わせをします。
確認見積書
工事図面
打ち合わせた内容に基づき、住宅改修事業者が見積書と工事図面を作成します。
内容の説明を受け、ご家族が工事の承認・決定を行います。
施工
決定した工事内容に合わせて施工します。
保険金の請求
助成金の申告書にサインします。写真等の必要書類も添えて申告書を市区町村に提出します。
業者への支払い
工事にかかった費用を業者へ支払います。
相当額の振込み
助成金が指定口座に振り込まれます。
※相当額は要介護認定の結果により定められます。
※市区町村により多少異なる場合があります。